1人で会社設立を考えている方は、実際の会社設立に取りかかる前に、以下のような事項を検討する必要があります。
ここでは、1人で会社設立に関する検討事項をまとめておきました。
会社(法人)と個人事業主どちらでスタートしますか?
起業しようと思った時に、たとえ1人からはじめる場合でも、最初に個人事業主でスタートするのか、会社(法人)でスタートするのかを決める必要があります。個人事業と会社(法人)では、それぞれ特徴があります。それらの特徴をふまえて、個人事業でスタートするのか会社(法人)でスタートを決めるわけです。
どちらでスタートするかを決定するポイントですが、
といったところを総合的に判断して決定します。例えば、
といったような場合は会社(法人)でスタートすることになると思います。 起業しようと考えていらっしゃる方は、上記のようなことを考えて個人事業にするか会社(法人)にするかを検討してみると良いと思います。
個人事業主と会社の違いですが、 簡単にいうと、個人事業主は手続きが簡単でお金もそんなにかからないが、信用力が弱い、会社のほうは設立時も設立後も手続きは面倒でお金もかかるが信用力は高いといった違いがあります。
それぞれの細かな違いについては下記の表のとおりです。
1円会社 | 個人事業 | |
資金 | 資本金1円から
株式会社・合同会社
設立可能。 |
資本金は不要 |
設立手続 | 定款認証 + 設立登記 | 特に必要無し |
届出 | 税務署、県税事務所及び市役所、社会保険庁など | 税務署へ開業届を提出すればよい |
責任範囲 | 出資金の範囲の有限責任が原則。 (ただし、借り入れを受けた場合は個人保証するのが通例) |
個人が全て責任を負う |
会計処理 | 複式簿記で帳簿を作成し、貸借対照表、損益計算書を作成 | 簡易簿記も認められている。 |
税金 | 一般的に課税所得が約900万円を超える場合は法人のほうが税率が低くなる。 | 累進課税が適用される。 一般的に課税所得が約900万円を超える場合は個人のほうが税率が高くなる。 |
起業するとき、必ずしも会社ではじめる必要はありません。会社のほうが個人事業より手続きが面倒なのも事実です。 特に 1 人からの場合は、個人事業でも良いと思われる方も多いと思います。 しかし、起業というとまず会社設立をイメージする方が多いと思いし、実際に会社設立を選択する方が多いです。なぜでしょうか?
これはやっぱり物を売ったり買ったりとかビジネスをやるといった行為を行なうものが、法人(会社)であるという世間一般のイメージがあるからだと思います。そのようなイメージがあるということは、会社のほうが個人事業より信用力(安心感)があるということにつながります。
例えば営業に行った時に名刺交換をするときでも、○○株式会社とか○○合同会社と書いてあったほうが、個人というより安心感、信用を与えることができると思います。
その点が法人(会社)を設立する最大のメリットといえると思います。この社会的信用というものは、ビジネスをしていく上では大変重要なものなので、これを得るために個人事業主と比べてお金もかかり手間もかかる会社を設立してスタートしようと考えるわけです。
ただ、今まではその会社を設立するための設立資金(資本金300万や1000万)が最大のネックになっており会社設立を断念する方が多かったのも事実です。
しかし、平成18年5月からスタートした新会社を活用することにより、最低1人から、かつ資本金を設立時に準備しなくても株式会社を設立できるようになりました。
また、新たにつくられた合同会社の制度を活用して起業することもできます。
1人で会社を設立する場合の会社組織の選択肢として、株式会社のほかに合同会社があります。1人で会社設立を行う場合は、株式会社、合同会社、どちらが適しているのでしょうか?それぞれ特徴がありますので、以下にまとめてみました。
簡単に言うと、株式会社は物が主体である会社、合同会社は人が主体である会社ですので自分のビジネスをどのように展開したいのかによって決定するのが良いでしょう。
例えば、資金を集めて、設備投資や営業にコストをかけて将来大きく事業を展開したい、最初から大きく事業を行いたい場合は株式会社を選択すべきでしょう。資金を集めてコストをかけてリターンを得るというやり方は、資金をたくさん提供した人がリターンもたくさん得られるというしくみであり、株式会社はそういったビジネスに適した組織であるからです。
これに対して、合同会社は人の持つ知識、ノウハウや技術に注目して、資金を投入した人のみならず、資金提供は少ない、あるいはほとんど提供していなくても、知識やノウハウや技術で提供した人ならば、資金を提供した人と同じようなリターンを得られることのできる組織です。
つまり、参加する人の技術やノウハウに依存するビジネスを行うのであれば、そういった形で貢献する人にもきちんと利益の分配がされるしくみを作ることが可能な合同会社を選択するほうが適していると言えるわけです。
以上のように、自分のビジネスが物が主体であるか、人が主体であるかによって決めると分かりやすいと思います。
また、今のところは合同会社の知名度があまり高くないので、無難な方を選択する場合は株式会社を選択された方が良いかと思います。
自分がどちらを選択すれば良いか相談したい方はお気軽にご相談下さい。
株式会社 | 合同会社 LLC | |
最低資本金額 | 1 円 | 1 円 |
出資者責任範囲 | 出資金額内 | 出資金額内 |
出資分の譲渡 | 原則として自由 | 社員間は自由 |
譲渡の制限 | 通常は譲渡制限規定を設ける | 社員総会の承認事項とする |
役員 | 取締役 1 名以上、監査役は任意 | 取締役、監査役不要 |
役員の任期 | 最長 10 年 | 無期限 |
会社の代表者 | 複数いれば代表取締役 | 業務執行役員 |
信用度 | 一般的なイメージ | 新しい組織形態なので認知度が低い |
最高決定機関 | 株主総会 | 全社員の同意 |
資本金 | 登録免許税 | 定款認証手数料 | 定款印紙 | その他 | |
株式会社 | 1円以上 | 15 万円 | 5 万2千円 | 4 万円 | 印鑑代など |
合同会社 | 1円以上 | 6 万円 | 無し | 4 万円 | 印鑑代など |
行政書士長江事務所が日頃、1人会社設立のお手伝いをしていてお客様からよく聞かれる質問についてまとめました。
実際に設立のお手伝いをする中で、起業・会社したい方から受ける生の声ですから役に立つと思います。
また、実際に株式会社、合同会社を設立したい方は、手続をサポート致します。 →ご相談はこちら
※知りたい質問事項をクリックすると、コメントが開きます。閉じたい場合は、コメントをクリックしてください。
会社の住所は、現在自分が住んでいるところは登記できないといったことはありませんので、現在住んでいるところや自宅でも登記できます。
これは起業したい人がそれぞれ用意されている開業資金が違いますから、一概に言えないところです。
私が見ている限りでは、本当に1円で始められる方から、1万円とか5万円、10万円、100万円、200万円、300万円、500万円、800万円といったように本当に人それぞれです。ですから自分の用意できる範囲ではじめる事になります。
これは自分が会社を設立して行おうとする業種や職種、マーケットによって違います。 例えばBtoB のビジネスを行う場合は、設立時間もない会社といえども、資本金はそれなりにあったほうが良いと思います。取引先に謄本を見せる機会もあるかもしれませんし、会社規模を聞かれたような場合に、資本金があまりにも少ないと余計な不安を与える可能性があります。また規模の大きな会社を相手にする場合は、基本的には資本金は多いほうが良いです。
これに対してBtoC のビジネスを行うような場合や、インターネットショップを経営するような場合あるいは仕入がほとんどない、あるいは少ない場合は、取引において資本金の額はそんなに気にしなくて良いと思われるので、最初は少なくてもBtoBのビジネスと比べるとに影響は少ないと思います。
また、許認可がある場合は、資本金は最低いくら以上と決まっている場合もありますので、許認可を取得する場合は、事前に確認して決めます。
まとめますと、資本金の額は自分がどんな業種をやるのか、どういったマーケットで商売をするのか、許認可の取得の必要性はあるのかということを考慮して決めましょう。
サラリーマンを続けながらでも、会社設立は可能です。問題になる可能性がある場合というのは、現在勤めている会社との関係です。最近は、副業や兼業を認める方向ですが、現実はまだまだ副業はしてはいけないという会社が多いです。
就業規則に、兼業禁止規定が設けてある会社もあります。そういった場合にどうするかということがポイントになるでしょう。どうしてもやりたい場合は、上司に相談するなどして上手い解決方法を探ることになるでしょう。
資本金は現金で用意するのが原則なのですが、資本の一部を現金以外で用意して設立する手続があります。これを現物出資と言います。現金のかわりに現金化できる財産で出資するわけです。車両、パソコン、不動産、有価証券といったところが現物出資の財産として活用されます。
現物出資で資本金を用意する場合は、「500万円以内の出資」であれば、比較的簡単に手続は済みます。
外国人の方でも会社を設立することは可能ですし、実際に会社設立は問題なくクリアできると思います。ただし問題はその後で、会社を設立してからビザを変更する必要が出てくる可能性があります。
会社を設立するということは、経営者になるということですから、今までの在留資格から投資・経営の在留資格に変更する必要性が出てきます。つまり、現在の在留資格(ビザ)から、会社設立後、投資・経営の在留資格(ビザ)に変更しなくてはなりません。
それで、この投資経営の在留資格に変更することがかなり難しいと思われます。いくつか要件がありますが、一番難しいと思われるのが、資産的な要件です。入管の資格変更の審査では、実際に今後安定して会社を営んでいくだけの充分な計画があるかどうか書類審査でじっくり審査されます。
もし会社を設立してもビザを変更できないと、せっかく会社を設立しても、ただのオーナーになってしまい事業を行うことができません。
まとめますと、確認会社を設立すること自体は可能ですが、ビザを変更する事が大変ですから、まずビザの変更の要件を満たせるかどうかを確認し、可能であれば確認会社設立手続に取り組むのが良いと思われます。
設立後に行う手続きとして、以下の手続があります。
もちろん会社設立だけでなく、設立後のお手伝いも致します。具体的には、
等を行います。お気軽に相談してください。
会社を維持するだけにかかる費用は年間7万円です。法人住民税の均等割という制度があります。何もしないと売り上げは発生しませんので、売り上げに対してかかる法人税等は発生しませんが、この均等割だけは払う必要があります。