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会社設立の手続に取りかかりたい方(手続編)

ここでは、実際に設立をしたい方のために必要な手続きや、時間、費用などについて説明します。

実際に手続きを依頼したい方はお気軽にご相談ください。

当事務所は様々なニーズに対応するために、複数のサービスメニューを用意させていただいております。

1人会社設立の流れ、手続きに必要な時間は? (手続きの進め方とタイムスケジュール)

その1 1人株式会社の設立

1人株式会社・合同会社設立サポートで株式会社設立をお申込みいただくと、設立までの流れは以下のようになります。

1、会社の基本事項の決定 (チェックシートのご記入)
会社名、会社の所在地、事業内容、出資者(発起人)、役員(取締役、場合によっては監査役等)、営業年度、発行株式数などについて決定していただきます。
2、定款作成・定款認証
お客様に決定していただいた、会社の基本事項を基に、会社の機関、役員の任期、決算の時期、事業内容等についての確認を行い、お客様の会社にあわせた定款作成を行います。 定款作成後、公証役場にて定款認証を行います。
3、資本金の払い込み・会社の印鑑の用意
資本金を確認するために個人の通帳に資本金を払い込み、その通帳のコピーまたは残高証明を取得します
4、会社設立に関する書類に印鑑を押して、法務局に会社設立の申請をする。
会社設立に関する書類を全て整え、法務局に申請いたします。※登記申請に関しては、司法書士が行います。
5、会社設立完了
登記完了後、登記簿謄本、印鑑証明書等を必要な通数分、取得してお渡しします。
手続にかかる時間について

手続にかかる時間ですが、1から4まで(基本事項の決定から、申請までは、だいたい1週間程度で完了します。ものすごく急いで申請まで完了したい方は、ご相談下さい。4から5まで(設立の書類提出から、会社の書類取得まで)については、だいたい1週間から2週間程度です。

通常、ご依頼から書類取得まで、だいたい3週間程度で完了いたしますが、ものすごく急いで手続を進めたい方は対応いたしますので、ご相談下さい。

最短で、1日で定款認証から会社の書類提出まで行うことが可能です。

その2 1人合同会社の設立

1、会社の基本事項の決定 (チェックシートのご記入)
会社名、会社の所在地、出資の額、社員、営業年度、事業内容などについて決定していただきます。
2、定款作成
お客様に決定していただいた、会社の基本事項を基に、決算の時期、事業内容等についての確認を行い、お客様の会社にあわせた定款作成を行います。 ※株式会社のような定款認証はありません。
3、資本金の払い込み・会社の印鑑の用意
資本金を確認するために個人の通帳に資本金を払い込み、その通帳のコピーまたは残高証明を取得します
4、会社設立に関する書類に印鑑を押して、法務局に会社設立の申請をする。
会社設立に関する書類を全て整え、法務局に申請いたします。※登記申請に関しては、司法書士が行います。
5、会社設立完了
登記完了後、登記簿謄本、印鑑証明書等を必要な通数分、取得してお渡しします。
手続にかかる時間について

手続にかかる時間ですが、1から4まで(基本事項の決定から、申請までは、だいたい1週間程度で完了します。ものすごく急いで申請まで完了したい方は、ご相談下さい。4から5まで(設立の書類提出から、会社の書類取得まで)については、だいたい1週間から2週間程度です。

通常、ご依頼から書類取得まで、だいたい3週間程度で完了いたしますが、ものすごく急いで手続を進めたい方は対応いたしますので、ご相談下さい。

最短で、1日で定款認証から会社の書類提出まで行うことが可能です。

1人会社設立手続にかかる費用について

株式会社に必要な費用

株式会社を設立するためには、以下の法定費用・その他必要な実費があります。

※電子定款で定款に貼る印紙代4万円が不要に!

新会社法・会社設立.netは、電子定款認証に対応しております。

会社設立完全サポートをご依頼の場合は、法定費用(印紙代)のうち、定款認証に必要な4万円分の印紙が不要になります。ぜひご相談ください。

【 その他必要な費用】

※設立後、各役所や金融機関、取引相手など、謄本の提出を求められるケースが多々あります。 3〜5部程度は取得しておくと良いでしょう。

合同会社に必要な費用

合同会社を設立するためには、以下の法定費用・その他必要な実費があります。

※合同会社は、定款認証が不要ですので、定款認証手数料はかかりません。ただし(印4万円分の印紙が必要になります。

【 その他必要な費用】

※設立後、各役所や金融機関、取引相手など、謄本の提出を求められるケースが多々あります。 3〜5部程度は取得しておくと良いでしょう。

費用についてよくあるご質問

Q,上記のような会社設立前に使う費用は、どういう扱いになるのでしょうか、設立後の会社の経費にできないのでしょうか?

A,通常開業前に開業のための支出は「開業費」として繰延資産に計上し、開業後任意償却にて経費化することができます。設立登記し、開業するまでは経費になりませんが、開業後は経費になります。

細かい事務用品等にかかった費用も同様ですので、きちんと領収書等を管理し、帳簿に記載しておきましょう。

開業費として認められるものは、以下のような費用です。

また、会社設立にかかった法定費用(登録免許税代や定款認証費用など)や、専門家に手続を依頼した際の会社設立に関する報酬なども経費になります。

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