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設立後の運営について(運営編)

 

会社の登記まで終われば、それで終わりではありません。

設立後には、いきなりいくつかやることがあります。さらに、会社を運営していくためには毎月の会計税務手続等も欠かせません。

当事務所は、設立だけでなく設立後に発生する様々な諸手続のお手伝いもいたしますので、お気軽に相談下さい

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設立手続き完了後に行う手続き

税務署への届出

法人設立届出書

設立の日から2か月以内に提出。

青色申告の承認申請書

設立の日から3か月を経過した日と、設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出。

給与支払事務所等の開設届出書

開設の日から1か月以内に提出。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

承認を受けようとする月の前月末日までに提出します。

給与等の支払を受ける人が常時10人未満である会社は、この書類を提出し承認を受けることにより、1月から6月までの期間の源泉徴収税額を7月10日、7月から12月までの期間の源泉徴収税額を翌年1月20日までに6か月分まとめて納付することができるようになります。

その他の届出書(必要に応じて提出する)

会社を運営していく以上やらなくてはならない手続

※1円会社の場合のみやるべき手続

営業するために必要な許認可を取得しよう

営業を行うために、許認可を必要とする場合は、許認可取得も必要になります。

例えば飲食店の場合は、お店をオープンするためには保健所を通じて都道府県知事、または市区町村の営業許可をうける必要があります。

このように、営業を行なうためには地方自治体や、監督官庁から許認可を必要とする場合があります。

許認可が必要な場合は会社設立後、許認可取得の手続きにとりかかりましょう。

行政書士法人A.I.ファーストでは、許認可取得手続きのお手伝いも致します。お気軽にご相談下さい

許認可が必要な業種

業種 許認可の名称 許可権限 窓口
飲食店 食品営業許可 都道府県知事 保健所
リサイクルショップ・骨董屋
古本屋
古物商許可 公安委員会 警察署
警備会社 警備業許可 公安委員会 警察署
理(美)容院 理(美)容院開設届出 都道府県知事 保健所
クリーニング店 クリーニング所開設届出 都道府県知事 保健所
旅行代理店 旅行業登録 国土交通大臣 運輸局
旅館・ホテル・民宿 旅館業許可 都道府県知事 保健所
時間貸駐車場 貸駐車場届出 都道府県知事 都道府県庁
人材派遣業 労働者派遣業許可 厚生労働大臣 公共職業安定所
薬局 薬局開設届 都道府県知事 保健所
酒屋 酒類販売免許 税務署長 税務署
ガソリンスタンド 揮発油販売業登録 経済産業大臣 都道府県庁
建設業 建設業許可 国土交通大臣
又は都道府県知事
都道府県庁
不動産業 宅地建物取引業免許 国土交通大臣
又は都道府県知事
都道府県庁
スナック・キャバレー
パチンコ店・雀荘
風俗営業許可 公安委員会 警察署
質屋 質屋営業許可 公安委員会 警察署
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