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自動車リサイクル法(自リ法)では解体業・破砕業の許可制度が本格施行(平成17年1月1日)より前に施行されます(平成16年7月1日)。
それにともない、解体自動車(廃車ガラ)の破砕又は破砕前処理(プレス又はせん断)を業とするには、事業者ごと自治体ごとに様式に従って許可申請が必要になりました。
許可申請、届出の期間は平成16年7月1日から3ヶ月以内です。
また現在、破砕業を行っていて、廃棄物処理法の産業廃棄物処理業(処分業)の許可を受けている事業者は届出を、許可制度開始時に破砕業を行っているが、廃棄物処理法の業の許可を受けていない事業者は自リ法の許可申請をしなくてはいけません。
申請先は、事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長です。
※2.解体自動車(廃車ガラ)のプレス・せん断のみを行う業者も破砕業(破砕前処理工程のみ)の許可が必要
※2.解体業者がプレス機や重機によりプレスを行う場合は、解体業の許可に加えて破砕業(破砕前処理工程のみ)の許可が必要
申請書記載事項
- 申請者名・住所・代表者名
- 事業所名・所在地
- 役員の氏名・住所役員=法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行約又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者
- 本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の氏名・住所申請者が未成年の場合には、法定代理人の氏名・住所
- 事業のように供する施設の概要 標準作業書の記載事項
- 既に解体業・破砕業又は産業廃棄物処理業の許可を得ている場合には、当該許可番号(申請中であれば申請年月日)
- 破砕業を行おうとする事業所以外の場所で積み替え・保管を行う場合の当該場所の所在地、面積、保管量の上限
- 施設について廃棄物処理法の産業廃棄物処理施設の許可を受けている場合には、その許可番号・許可年月日発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の氏名又は名称・住所
添付書類
- 破砕業を行おうとする事業所の施設の構造を明らかにする図面(平面図・立面図・断面図・構造図)、設計計算書、付近の見取り図
- 施設の所有権(又は使用権原)の証明書
- 事業計画書
- 収支見積書
- 申請者が個人の場合には、住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
- 申請者が法人の場合には、定款又は寄付行為と登記簿謄本
- 役員の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
- 発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占めるものの株式数または出資額、住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書(個人株主等用)又は登記簿謄本(法人株主等用)
- 本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
- 申請者が未成年の場合には、法定代理人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
- 欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書
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