例えばどのように設立しやすくなったかいうと、今までは、メンバーは最低限4人以上、資本金は1000万円以上必要であった株式会社の設立が、新会社法スタート後は、メンバーは1人から、資本金は1円からでも株式会社が設立できるようになりました。
そのため、個人事業主で、資本金が集められず会社設立をあきらめていた方、メンバーが集められず株式会社を設立できなかった方、独立・起業を考えていたが会社設立のハードルが高いと思っていた方 なども株式会社設立が可能になりました。
さらに、合同会社(LLC)という新しい会社も設立できるようになりました。行政書士法人A.I.ファーストでは、株式会社、合同会社設立の手続のお手伝いをしておりますのでお気軽にご相談下さい。
新会社法施行後は、最低資本金制度(有限会社は300万円、株式会社は1000万円)が完全に撤廃され、資本金については1円から自由に会社を作ることができるようになりました。しかも、いわゆる1円起業(確認会社の制度)のように、5年以内に300万円とか1000万円まで資本金を増やさないと解散しなければならない、といった規定もありません。
つまり、新会社法施行後は、資本金は自由に決めて会社設立をすることができるようになるので、今まで以上に簡単に起業や会社設立をすることができるようになったということになります。
今までは、株式会社設立のためには、設立時から取締役3名、監査役1名の最低4名の役員が必要でした。そのため、役員が足りない場合は家族や知人に無理に頼んで名前だけ入ってもらうというケースも多くありました。
これに対し新会社法では、取締役1名から株式会社が設立可能になりました。また今までは、必ず必要であった監査役も任意になりました。1人で起業を思い立ったらすぐに会社を設立することが可能になりました。
株式会社には役員の任期の規定があります。
そして今までは取締役の場合は最長2年でした。そのため、2年ごとにメンバーが変わっても変わらなくても、役員変更の手続きと印紙代1万円が必要でした。これに対し新会社法では、役員の任期を最長10年まで伸ばすことができるようになりました。特に1人で始める方にとっては、面倒な手続が減ることになりました。
今まで株式会社を設立する場合は、設立時の資本金を金融機関へ払込み、保管証明書という書類を取得する手続きが必要でした。この手続は、時間と手間がかかる作業でした。
また、場合によっては金融機関が払い込みを引き受けてくれないケースもあり、払い込みを引き受けてくれる銀行を探す手間などもありました。さらに、引き受けてもらい保管証明を取得した時から、会社設立して登記が完了して謄本を取得後、銀行の口座を開設するまでお金が引き出せないなど、といった問題もありました。
これに対して新会社法後は、銀行から払込金保管証明書を取得する必要はなくなり、個人の残高証明や通帳のコピーで足りることとなりました。手続が簡単になったとともに、資本金も最短その日に引き出しが可能になりました。
今までは、個人事業主が法人成りをする場合、少ない資本金で一人で会社を設立する場合は、確認会社(1円会社)の制度を使う必要がありました。その場合は、確認会社を設立できる人(創業者)の要件を満たすために、個人事業を一度廃業する必要がありました。
これに対し新会社法では、廃業届を出す必要はなく、スムーズに法人化ができます。
新会社法スタート後は、株式会社に一本化されたことにより新しく設立する場合は、有限会社の設立できなくなりました。ただし今までの有限会社は、そのまま「特例有限会社」として存続することができます。有限会社としてのメリットを感じている方は、特に変更手続きなどはありませんが、株式会社に名称を変更したい方は、有限会社から株式会社への商号変更を行う必要があります。
新会社法スタートにより、最低資本金の制度が廃止されるため、確認会社の制度は終了しました。
それに伴い、確認会社を設立した人の義務であった5年以内の増資の義務もなくなりました。つまり、5年以内に確認株式会社なら1000万円、確認有限会社なら300万円まで増資する必要性はなくなりました。
ただし、何もしなくてもいいわけではなく、定款の最後の方にある「5年以内に増資しなければ解散する・・・」という文章を削除する手続きが必要になりました。
以上が新会社法スタート後の会社設立のポイントになります。
行政書士法人A.I.ファーストでは、株式会社、合同会社設立のお手伝いを専門に行っております。株式会社、合同会社を設立しようと考えている方、すぐに会社を設立したい方など、お気軽にご相談ください。
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