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ビザを取得するためのコツ

就労を目的としたビザを取得する際には、法務省のホームページで掲載されている必要な添付書類をただ集めればいいというわけではありません。

確実にかつ短期間でビザを取得するには、ポイントがあります。

ここでは、ビジネス関係のビザを確実にかつ短期間で取得するためのポイントをまとめました。

確実にかつ短期間でビザを取得するための申請書類作成のポイント

ビジネス関係の在留資格(ビザ)の許可を受けるには、許可申請をして許可を受けるわけですが、許可申請をすれば必ずしも許可が下りるわけではありません。

場合によっては、不許可で在留資格が取得できない場合があります。ただし、基本的には書面審査なので、ビザ取得のための要件がきちんと満たされているということを提出書類で証明できれば、ビザが取得できる可能性が高くなります。

そこで、許可申請を通すための申請書類作成のポイントについてまとめておきました。

※ビジネスの関係でビザを取得する場合は、日本にある会社が外国人を呼ぶというケースが多いと思いますので、そういうケースのビザの取得に関してのポイントについてまとめました。

ポイント

以下順番に説明します。

1、本人のスキルの証明

1、本人のスキルの証明についてですが、基本的に入国管理局は外国人の方が在留資格を取得し日本に来る場合、単純労働ではなく、たとえばコックさんなら料理のスキル、IT技術者ならITのスキルといったように、なんらかのスキルを活かし、ビジネスを行うためにビザを取得し日本に来ることを想定しています。

ですから、きちんと本人にスキルがあることを証明する必要があります。

たとえば、インド料理のコックさんを呼ぶ場合は、調理師としての実務経験○年以上といったように、経験を証明する書類を添付する必要があるので、そういった経験を証明できる書類をきちんと準備する必要があります。(どのような書類を添付するかは、申請するビザの種類や、本人の経歴によって多少変わります。)そして、基本的には書面審査なので、本人のスキルを書面で証明していくことになります。

2、会社の正当な理由

会社の正当な理由というのは、外国人の方をビジネス目的で呼ぶための正当な理由があるかどうかということです。というのは日本人ではなく、外国人をわざわざ外国から呼んで雇用するということになるので、 なぜ、その会社は外国から外国人の方を呼んで雇用するのかという明確な理由が必要になるわけです。

たとえば、新しく韓国との貿易の事業を始めるので、韓国の貿易実務に詳しい韓国人スタッフが必要であるので、貿易実務に詳しい韓国人を呼ぶ必要がある といったように会社に取って外国人を呼ぶ必要があるという、きちんとした理由が必要になるということです。

そして、書面による審査なのでそういった会社にとって外国人を呼ぶことが必要であるという理由を添付書類や申請書類できちんと証明する必要があります。

3、日本人と同等以上の待遇

最後に、日本人と同等以上の待遇ということですが、これは簡単に言えば給料の額等の待遇を同じようなポジションに着く日本人と同等以上で雇用しなければならないということです。

専門的なスキルを持つ外国人をわざわざ海外から呼んで雇用するわけですから、それに対する正当な対価と待遇を用意する必要があるということになります。

これも書面による審査なので、雇用契約書の雇用条件などで、きちんとした待遇をするということを証明することになります。 以上がビザを取得するための申請書類作成のポイントです。

上記のポイントを踏まえ、書類作成及び添付書類の準備をするとビザが取得できる可能性が高くなります。

当事務所では、ビジネス関係のビザ取得を専門とする行政書士がビザ取得に関する手続の一切のお手伝いいたします。お気軽にご相談下さい。

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