
ビジネス会談や商談、契約の調印等で一時的に外国人を呼びたい方必見!
一時的なビジネス会議や商談、契約の調印、市場調査、親族・知人訪問などの目的で海外にいる外国人の方を呼びたい場合は、その呼びたい外国人の方に「短期ビザ」を取得してもらう必要があります。
しかしビザ取得のための手続や書類作成は面倒ですし、きちんと手続を行わないと余計に時間がかかったり、許可が下りなかったりします。
そこでビジネス・就労関係の在留資格(ビザ)の申請、取得のお手伝いを専門に行う行政書士が、書類作成、提出等、許可が下りるまでの一切の手続のサポートを致します。お気軽にご相談ください。
短期滞在ビザとは、一時的なビジネス会議や商談、契約の調印、市場調査、親族・知人訪問などで短期の入国を希望する人のためのビザです。
日本との間に査証免除の取り決めを結んでいる国の国民は、その取り決めの範囲内の目的・滞在期間であればビザを必要とはしません。しかし、査証免除の取り決めをしていない中国、フィリピン、ロシアなどの外国人のかたは、観光目的であったとしても『短期滞在』ビザを日本に入国する前に取得する必要があります。
短期滞在ビザで日本へ入国した場合は、報酬を得る就労活動ができませんので、経営者のかたは注意してください。もし、このような外国人のかたを雇って働かせた場合は、罰則が適用されることになります。
また、短期滞在ビザの更新については、特別な事情がない限り許可はされません。
なお、短期滞在ビザについては、在留資格認定証明書は発行されませんので、外国にある日本の大使館や領事館などで申請をすることになります。
当事務所では、ビジネス関係のビザ取得を専門とする行政書士がビザ取得に関する手続の一切のお手伝いいたします。お気軽にご相談下さい。