
日本に居る目的が変わるのでビザの種類の変更をしたい方のお手伝いを致します。
転職などをきっかけにして、すでに持っているビザの種類が変わる場合は在留資格(ビザ)を変更する必要があります。
当サイトでは、ビジネス・就労関係の在留資格(ビザ)の申請、取得のお手伝いを専門に行う行政書士が就労資格証明書取得のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。
在留資格の変更とは、すでに他の在留資格を持って日本に在留している外国人が、現在の地位や活動などに変更が生じる場合は、「在留資格の変更許可申請」という手続きが必要になります。
この手続きをしないと、いまの在留資格ではできない活動をしたいときは、日本からいったん出国して、あらためてその活動にあった在留資格を取得するということになります。また、不法就労・不法残留ということになってしまいますので、くれぐれも注意してください。
「在留資格の変更許可申請」の手続きは、原則的に日本に滞在したまま手続きが可能です。提出期限は、資格の変更の理由が生じたときから在留期間満了日までに申請をしなければなりません。
※「在留資格の変更」手続きをした場合には、外国人登録の変更も忘れずにしてください。なお、申請をするのは通常、外国人本人ですが、申請取次行政書士が本人に代わって、「在留資格の変更許可申請」をすることもできます。その場合、申請者は原則として入国管理局へ行く必要はありません。ご相談・ご依頼はこちら。
当所での「在留資格の変更許可申請」手続き費用は、157,500円(税込み)〜です。
※上記の費用は、申請に必要となる印紙代金(4,000円)等は含まれておりません。実費でかかる費用はお客様のご負担になります。