
日本に滞在している外国人の方が日本から一時的に出国する場合の手続のお手伝いを致します。
日本に滞在している外国人の方が日本から一時的に出国する場合は、再入国許可を事前に受けることによって再び日本に入国するときにはあらためてビザを受ける必要がなく、以前と同じ在留資格で滞在することが可能となります。
また、永住権や帰化を考えている方は、再入国許可を受けておかないと、それまで持っていた在留資格や在留期間は消滅してしまうので、きちんと手続することをお勧めいたします。
当サイトでは、ビジネス・就労関係の在留資格(ビザ)の申請、取得のお手伝いを専門に行う行政書士が労資格証明書取得のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。
日本に滞在している外国人の方が日本から一時的に出国する場合は、再入国許可を事前に受けることによって再び日本に入国するときにはあらためてビザを受ける必要がなく、以前と同じ在留資格で滞在することが可能となります。
そして、この許可を受ける一番のポイントとしては、
・将来、永住権を取得しようと考えている外国人
・将来、日本に帰化をようと考えている外国人
などの方は、再入国許可を受けていないとそれまで持っていた在留資格や在留期間は消滅してしまうということです。
また、たとえ永住許可を持っていたとしてもお持ちの在留資格を失うことになってしまいます。再入国許可を受けることによって在留期間は継続しているものとみなされますので、出国前には忘れずに取得するようにしましょう。
※ 短期滞在者は、再入国許可は認められません。さらに、再入国許可には1回限りの許可(SINGLE)と数次有効許可(MULTIPLE)との2種類があります。数次有効許可(MULTIPLE)を得ると有効期間内であれば何回でも出入国をすることが可能となります。
ちなみに、再入国許可の有効期間は,再入国許可の効力発生の日から3年(特別永住者にあっては,4年)を超えない範囲で許可されます。ということはもちろん、申請者本人のビザ期限を越えて許可されるということはありません。
なお、申請をするのは通常、外国人本人ですが、申請取次行政書士が本人に代わって、「再入国許可申請」をすることもできます。その場合、申請者は原則として入国管理局へ行く必要はありません。ご相談・ご依頼はこちら。
31,500円(税込み)〜です。
※上記の費用は、申請に必要となる印紙代金等は含まれておりません。実費でかかる費用はお客様のご負担になります。