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自筆証書遺言書とは

自筆証書遺言は一言で言えば、自分で書いて自分で管理するやり方です。公正証書遺言や秘密証書遺言のように、他人の関与が無く、手軽に作成できる遺言です。

手軽に作成することができる代わりに、自分で法律の定めるルールに則って遺言書を作成しているのかをチェックしなければなりません。以下ルールを記載します。

1、自分の手で書く

自筆証書遺言は全文を自分の手で書かなければなりません。
ワープロ等で書いた遺言は認められません。代筆も認められません。

2、日付を入れる

日付の無い遺言は無効とされます。自筆遺言では、日付についても自筆で書きます。
その際、「 年 月 日」をしっかり記入します。「 年 月吉日」などの記載は無効になります。

3、用紙、筆記用具、書き方は自由。

用紙の大きさや種類、筆記用具の種類、書き方は特に決まっていません。
ボールペンや筆で書くのがよいでしょう。縦書きでも横書きでもかまいません。

4、署名・押印をして封印する。

最後に署名、押印をして封印します。押印は認印でもよいですが、実印がよいでしょう。

自筆証書遺言は封筒に入れなければならないという決まりはありませんが、通常は封入し、遺言書の押印で使ったものと同じ印鑑で封印をします。

自筆証書遺言のポイント

自筆証書遺言は、公証役場等が関与せず、自分で作成するものですから、正しい形式で作成しないと、せっかく作成した遺言書が無効になってしまいます。

また、内容に関しては、遺族により分かりやすく、実際に遺言の内容が実現しやすいようにメッセージを残しておくことがポイントになります。

自筆証書で遺言を残したいが、自分だけ作成するのは不安、内容等のチェックも含めて、作成のお手伝いをしてほしいという方はこちら
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