公正証書遺言は、遺言の作成自体に専門家である公証人が関与します。そのため、方式不備等で遺言が無効になることは通常ありません。
また、作成後、遺言書の原本は公証人によって保管されるので紛失・改ざんのおそれはありません。本人の意思であることは公証人により確認されているため、他の遺言と異なり検認の手続きを取る必要はありません。
公正証書遺言は、2名以上の証人の立会いが必要となります。誰を証人とするのかについては、一定の要件があります。
以下の者が証人となった場合は遺言自体が無効となります。
・作成された遺言書は正本を遺言者本人で、原本は公証役場で保管します。
・最後に公証人に支払う費用については、財産によって異なります。
公正証書遺言のポイント
自筆証書遺言と比べると、手続が面倒であったり、費用がかかったりしますが、法的に問題が無く、確実に遺言を残すことができます。
行政書士法人A.I.ファーストでは、公正証書作成に関する一切のお手伝いを致します。証人の準備等も行います。