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公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言の作成自体に専門家である公証人が関与します。そのため、方式不備等で遺言が無効になることは通常ありません。

また、作成後、遺言書の原本は公証人によって保管されるので紛失・改ざんのおそれはありません。本人の意思であることは公証人により確認されているため、他の遺言と異なり検認の手続きを取る必要はありません。

公正証書遺言は、2名以上の証人の立会いが必要となります。誰を証人とするのかについては、一定の要件があります。

以下の者が証人となった場合は遺言自体が無効となります。

作成の手順

 

・作成された遺言書は正本を遺言者本人で、原本は公証役場で保管します。

・最後に公証人に支払う費用については、財産によって異なります。

 

公正証書遺言のポイント

自筆証書遺言と比べると、手続が面倒であったり、費用がかかったりしますが、法的に問題が無く、確実に遺言を残すことができます。

行政書士法人A.I.ファーストでは、公正証書作成に関する一切のお手伝いを致します。証人の準備等も行います。

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