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遺言の内容について

実際に遺言を書く際に、どんな内容を書いておくべきなのかについてですが、遺言は、その人が、この世で残す最後の意思表示ではありますが、なんでも遺言しておけば実際に遺言の内容が実現されるわけではありません。

遺言を残して効力のあるものは法律で決まっており、(例えば相続分の指定など)法律で決められている遺言を残して効力がある事項を一般的には、遺言事項と読んでいます。

遺言事項以外の事(例えば、葬式は出さないでほしい)といった遺言事項以外の内容は、遺族が従うか否かについては、少なくとも法的には遺族の意思に任されていることになっています。

遺言事項の主な内容としては、以下のとおりです。

相続分の指定および指定の委託

法廷相続分とは異なる相続を希望する場合、それぞれの相続人の相続分を具体的に指定することができる。

遺産分割方法の指定、および指定の委託

それぞれの財産を誰に相続させるかといった指定ができる。(例、土地・建物は長男、株と現金は次男など)

遺贈

例、「自分の土地を内縁の妻に渡す」など、相続人以外に財産を残すことを遺贈と言いますが、このように内縁の妻や愛人、福祉施設に寄付をしたいと思う場合など、相続人以外に具体的な相手を指定して、財産を残すことができます。

子供の認知

内縁関係(外見的には、夫婦として生活しているが、婚姻届を出していない男女関係)で生まれた子供や、愛人との間に生まれた子供には、父親の財産を相続する権利はありません。

これらの子供にも財産を残してあげたい場合は、遺言で自分の子供として認知することによって、相続人とすることができます。ただし、その子供は、夫婦間の子供(嫡出子)の1/2分しか相続できません。

相続人の廃除

親を虐待したり、不名誉な犯罪等を犯した子供には財産を残したくない、といった場合には、家庭裁判所に「相続人の廃除」を請求することができます。

家庭裁判所によって廃除の理由があると判断されますと、相続権を失います。

後見人の指定

例えば、配偶者が先に死亡している、離婚したなどの事情から、自分が死んだ後、未成年の子供の親権者となる人がいない場合は、未成年者の子供の為に後見人を指定できます。

遺言執行者の指定

遺言の内容どおりにするには、さまざまな手続きが必要です。

しかし、相続人各自の思惑や利害が複雑に絡むのが相続です。遺言内容を、公平かつスムーズに実現するためには、「遺言執行者」を指定しておくのが良いでしょう。

遺言執行者というのは、法律で定められている効力のある内容を実際におこなう人の事です。
例えば、「土地を子供2人で2分の1ずつ分ける」という内容の場合は、実際に2分の一ずつ分ける手続きをする人のことを言います。

遺言執行者については、未成年者、破産者以外であれば、誰を選んでもかまいませんが、法律的な手続きが出てくる場合が多いので、法律の専門家を遺言執行者に指定するのが良いと思います

遺言の内容のポイント

特に相続分の指定や、遺産分割の方法といった、相続財産に関する事項を記載する場合は、あやふやな内容を残しておくと、相続人同士でもめる原因となりますから、誰にどのくらい渡すというのが明確にしてあると良いでしょう。

遺言の内容についてきちんと確認したいという方は相談いただければと思います
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