介護事業をはじめるための手続を進めるといっても、会社を設立してスタートする場合、NPO法人を設立してスタートする場合、既存の法人を活用してスタートする場合等いくつかやり方があります。
それぞれのケースによってどんな手順が必要なのかですが、以下のとおりです。
会社設立からスタートする場合は、(1)会社設立→(2)事業者指定申請という流れになります。
NPO法人を設立してスタートする場合は、(1)NPO法人設立→(2)事業者申請という流れになります。
異業種を行っている会社等を活用してビジネスを始める場合は、会社の目的に介護事業に関する文言が入ってない場合が多いので、そういう場合は、
(1)会社の目的変更→(2)事業者指定申請 という流れになります。
これらの場合は、事業者指定申請のみを行い、指定をうけることができればサービスを行うことができます。
(1) 事業者指定申請
以上のように、介護ビジネスをはじめるにあたってはそれぞれ場合によって行うべき手続がかわってきます。
当事務所では、それぞれのケースに対応してお手伝い法人設立から事業者指定までサポートいたしますのでお気軽に相談下さい。
介護事業を始めるためには、法人格が必要ですので、法人が無い場合は法人設立からスタートすることになります。
どんな法人を設立してスタートするのかですが、
といったようにいくつか選択肢があります。
行政書士法人A.I.ファーストでは、法人設立からお手伝いいたしますので、お気軽に相談ください。
法人格取得の要件をクリアしたら、次は事業者指定申請です。事業者指定の細かい要件を知りたい場合は、こちらをご覧下さい。
必要書類は以下のとおりです。
法人設立から進める場合は、以下のような流れになります。法人設立と事業者指定申請を順序良く進めることになります。さらに、介護事業基盤人材確保助成金等助成金を活用する場合には、連動して進める必要があります。
スケジュール(東京都の場合)
1、法人の設立 (有限会社・株式会社の場合は1ヶ月弱、NPO法人の場合は約4ヶ月) |
※既に法人登記済の場合で新規に介護事業に参入される法人は事業目的にこれから始める事業目的が入っているか確認してください。目的が入っていない場合は目的変更登記を済ませてからの申請になります。 |
2、都道府県指定申請 |
東京都は毎月月末までに申請で翌々月1日指定 |
3、老人福祉法の届出 |
事業開始前に提出します。東京都の場合は、事業者指定申請日に同時に申請します。 |
4、翌々月1日指定開始 |
事業所オープンとなります。指定通知書が届くまで2〜3日かかる場合があります。 |
5、生活保護法の届出 |
指定通知書が届いたら市町村に生活保護法の届出をします。 |
以上が法人設立から指定申請をうけて訪問介護・介護予防訪問介護事業を始めるまでの流れになります。
各都道府県によって、申請の受付のサイクルは変わります。その他、助成金の申請等可能な場合には助成金の申請の手続きを並行して行っていくことになります。
このようにやるべき事がいくつかありますので、事前に相談されることをお勧めいたします。
行政書士長江事務所では、法人設立から助成金取得までのサポートを致します、相談はこちらから。