建設業許可についての概要をまとめました。建設業許可取得を検討されている方はまずはこちらをご覧ください。
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建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
「軽微な建設工事」とは、
です。
つまりこれ以上の規模の仕事を行おうと考えている場合は、建設業の許可を受ける必要があるわけです。
建設業の許可は、次の28の業種と定めれており、業種ごとに許可を取る必要があります。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
例えば、大工工事と左官工事をやる場合は、原則として2種類の許可を取る必要があることになります。
建設業許可といっても、工事の規模や事務所の所在地によって許可の種類が変わります。分類は以下のとおりです。
大臣許可と都道府県知事許可
一般建設業の許可と特定建設業の許可
一般建設業又は特定建設業の許可の2種類がありますが、どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありませんが、特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築工事業については4500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはできません。
建設業の許可を受けるためには、次の要件を満たさないと許可を受けることが出来ません。
許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての験経を有していることが必要です。
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
次のいづれかを満たす必要があります。
許可要件についての詳細はお問い合わせ下さい。
許可手数料は以下のとおりです。
行政書士法人A.I.ファーストでは、建設業許可申請のサポートを専門に行っております。お気軽にご相談ください。
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