入札に参加し、公共事業を請け負いたい方は、ただ建設業許可を持っているだけではなく、経営事項審査という審査を受ける必要があります。
ここではその公共事業を請負うために必要な手続である、経営事項審査についての概要を説明いたします。
また実際に経営事項審査を受けたいと考えている方はお気軽にご相談下さい。
官公庁の建設工事入札に参加するためには、経営事項審査(以下経審)を受ける事を義務づけられています。これは、官公庁が工事を発注する業者を客観的に分別するため企業に点数を付ける制度です。
各官公庁は経審の評点を基に、一定の独自評価を加味して建設業者をランクわけしています。等級B2などと決定し、B2ランクは「原則として受注金額1憶8千万円〜3憶5千万円の公共工事に指名される資格を有する 」などと決定するわけです。
このように経審の評点は直接受注金額に影響しますので建設業者にとって大変重要になっています。
経営事項審査は以下のような流れで進みます。
決算変更届の提出 |
審査・返却 |
経営状況分析申請→ 国土交通大臣が登録した登録機関 |
経営状況分析結果通知書 |
経営規模等評価(審査は予約制) |
経営規模等評価結果・総合評定値通知書を受け取る。 |
経営事項審査では、以下の項目について総合的に評価されます。
経営事項審査を受けるためには、いくつか面倒な手続きがありますので、滞りなく手続きを進めるためには専門家に依頼されることをお勧めします。
実際に審査を受けたいと考えている方はお気軽にご相談下さい。