支援費指定事業者としての要件をチェックしましょう。
支援費制度における指定事業者として指定を受けるためには、それぞれのサービスごとに法人格、人員、設備基準などの基準をクリアした上で都道府県に申請しなければなりません。
指定を受けるための主な用件は以下のとおりです。
申請人が法人であること
まず、前提条件として申請者は法人である必要があります。
現在会社などの法人をお持ちでない方は、法人設立から手続を行うことになります。法人には、有限会社、株式会社、NPO法人、社会福祉法人などがあります。
株式会社は、平成18年5月の新会社法改正により、資本金1円でも設立できるようになりました。※設立の際に、定款・登記簿に記載する「事業の目的」の文言に、支援費事業が行える文言を盛り込む必要があります。
株式会社、NPO法人設立の方法については以下をご覧ください。
既に法人をお持ちで、新たに支援費制度の居宅介護サービスを始めたい場合は、支援費事業が行えるようにその法人の目的変更を行うことになります。
1、目的変更→2、指定申請
管理者やサービス提供責任者の配置などの要件を満たしていない場合は、指定を受けられませんので、まず要件をクリアするよう予め準備する必要があります。
居宅介護員等を常勤換算で2.5人以上。
常勤の居宅介護員等で職務に従事するもののうち人以上。
※訪問介護員等の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上、管理者と兼務可。
職務に従事する常勤の管理者を置く。
ただし、管理上の支障がない場合、事業所内の他の職務又は同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務との兼務も可。
事業の運営を行うために、必要な広さを有する専用の区画を設ける。サービス提供に必要な設備・備品を備える。
ポイント - 場所や広さの規定はありませんが、専用の区画が必要です。
運営に必要な専用の区画、設備、専用の相談スペースなど
厚労省令で定める運営に関する基準により、サービスごとに定めれられている運営基準に従い事業を行う必要があります。 運営基準というのは、指定申請に関しては、指定申請をする際の申請書や添付書類関係の内容等に関係してきます。
上記の基準を満たしているかどうか、申請時に書面等でチェックをうけることになります。
指定をスムーズに受けるには、上記のような人員、設備、運営に関する基準を確実にクリアして申請に望むことになります。