お酒(酒類)の販売を行いたい、酒屋を始めたいと思っても勝手に始められるわけではありません。
酒類の販売業を行うためには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の免許(酒類販売業免許)を受ける必要があります。
この免許を取得しないと、無免許で酒類の販売を行うことになり、酒税法違反として処罰の対象となってしまいます。
尚、ここでいう酒類の販売というのは、継続的な販売のことを意味します。
つまり、たまたま贈り物でもらったお酒を友達に売る、あるいはインターネットのオークションで販売するといった一回だけの販売に関しては酒類販売の免許は不要ということになります。
また、継続的な販売をするにあたっては、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかに関係なく免許は必要になります。
行政書士法人A.I.ファーストでは、酒類販売に関する免許取得の手続を専門におこなっておりますので、免許取得が必要かどうかわからない方、あるいは取得する免許の種類が分からない方など、お気軽にお問い合わせ下さい。