店舗を持たずインターネット等を活用して、酒類の販売を行いたい場合は、一般酒類小売業免許ではなく、通信販売酒類小売業免許という免許を取得することになります。
という場合に限定して、付与することとした酒類小売業免許をいいます
上記に該当するのは、
といったような場合です。
また、この通信販売酒類小売業免許というのは、販売できるお酒が限定されています。
つまり、この免許では市販されているビールや発泡酒などの一般的なお酒は売ることができず、上記の要件を満たす限定品や輸入酒しか販売できないと言うことになります。
以下に通信販売業免許のポイントをまとめてみました。
2都道府県以上のため、販売場の所在する同一の都道府県内のみの消費者等を対象として酒類の通信販売を行う場合又は酒類の通信販売と併せて酒類の店頭小売販売を行う場合には、一般酒類小売業免許の取得を要します。
「カタログの送付等」とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折り込み又は郵送等による配付若しくは備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等をいいます。
「通信手段」とは、郵便等、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報又は預金若しくは貯金の口座に対する払込みをいいます。
通信販売酒類小売業免許では、店頭において酒類の売買契約の申込みを受け、また、店頭において酒類を引き渡すことはできませんので、ご留意ください。
カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000k 未満である製造者が製造、販売する酒類又は輸入酒類
インターネットオークションのような形態でも、継続して酒類を出品し販売する場合には酒類販売業に該当し免許が必要となります。
ただし、継続しない場合、例えば
といった継続的な販売でない場合は免許は必要ありません。
仮想商店街の主催者やインターネットプロバイダ−等(以下「プロバイダー等」といいます。)の第三者が継続的に酒類販売業者等と消費者間の酒類の受注・発注に介在する場合には、インターネット上における受注の形態、代金決済の方法、販売契約の決定権の有無、返品や事故等の発生時の危険負担の有無等を総合的に勘案し、当該第三者が酒類販売の当事者であると認められる場合には、通信販売酒類小売業免許が必要となります。
なお、酒類販売の当事者に該当しない場合であっても、プロバイダー等が継続的に酒類販売業者等と消費者間の酒類の受注・発注に介在する行為は、一般的には酒類販売の媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等酒類の売買取引成立のためにする補助行為)業に該当することとなりますので、酒類販売媒介業免許が必要となります。