合同会社の特徴は以下のとおりです。
出資額に関係なく、無限に責任を負う合名会社や合資会社とは違い、社員(出資者)は株式会社の出資者と同じく、出資額の範囲までしか責任を負いません。
株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。
また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。
社員1名のみの合同会社の設立・存続が認められます。
社員の入社、持分の譲渡、会社設立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります。
各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です。
貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要です。
会社形態なので、法人であることのメリットが受けられます。
合同会社に良く似た組織として、LLP(有限責任事業組合)がありますが、こちらは組合なので法人格がありません。また、LLPから株式会社には変更はできませんが(LLPに法人格が無いため)、合同会社から株式会社への変更も可能です。
以上が合同会社の主な特徴なのですが、
人が主体の会社なので、出資の範囲でしか責任を負わないという㈰の有限責任にもかかわらず、
株式会社と違って、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されず自由に決められるという㈪の内部自治を採用しているのが最大のポイントです。
つまり、出資は少なくても、ノウハウやスキルや技術で会社に貢献した人は、たくさん出資した人より多く利益を受けられるということを自分達で決定できるということになります。
行政書士法人A.I.ファーストでは、合同会社設立のお手伝いを専門に行っておりますので、合同会社を活用して起業しようと考えている方、すぐに合同会社を設立したい方など、お気軽にご相談ください。
Copyright (c) 2002-2008 office-nagae.com All Rights Reserved