合同会社設立の登記まで終われば、晴れて合同会社設立になりますが、それで終わりではありません。合同会社も法人ですので設立後には、普通の会社と同様いきなりいくつかやることがあります。さらに、会社を運営していくためには毎月の会計税務手続等も欠かせません。
設立後には、いきなりいくつかやることがあります。さらに、会社を運営していくためには毎月の会計税務手続等も欠かせません。
行政書士法人A.I.ファーストは、設立だけでなく設立後に発生する様々な諸手続のお手伝いもいたしますので、お気軽に相談下さい。
設立の日から2か月以内に提出。
設立の日から3か月を経過した日と、設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出。
開設の日から1か月以内に提出。
承認を受けようとする月の前月末日までに提出します。
給与等の支払を受ける人が常時10人未満である会社は、この書類を提出し承認を受けることにより、1月から6月までの期間の源泉徴収税額を7月10日、7月から12月までの期間の源泉徴収税額を翌年1月20日までに6か月分まとめて納付することができるようになります。