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合同会社の運営について

合同会社設立の登記まで終われば、晴れて合同会社設立になりますが、それで終わりではありません。合同会社も法人ですので設立後には、普通の会社と同様いきなりいくつかやることがあります。さらに、会社を運営していくためには毎月の会計税務手続等も欠かせません。

設立後には、いきなりいくつかやることがあります。さらに、会社を運営していくためには毎月の会計税務手続等も欠かせません。

行政書士法人A.I.ファーストは、設立だけでなく設立後に発生する様々な諸手続のお手伝いもいたしますので、お気軽に相談下さい

合同会社設立手続き完了後に行う手続き

税務署への届出

法人設立届出書

設立の日から2か月以内に提出。

青色申告の承認申請書

設立の日から3か月を経過した日と、設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出。

給与支払事務所等の開設届出書

開設の日から1か月以内に提出。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

承認を受けようとする月の前月末日までに提出します。

給与等の支払を受ける人が常時10人未満である会社は、この書類を提出し承認を受けることにより、1月から6月までの期間の源泉徴収税額を7月10日、7月から12月までの期間の源泉徴収税額を翌年1月20日までに6か月分まとめて納付することができるようになります。

その他の届出書(必要に応じて提出する)

合同会社を運営していく以上やらなくてはならない手続

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