貸し金業の登録後もやるべき手続きがあります。
貸金業登録の登録有効期限は3年です。
登録の切れる日の2ヶ月前までに更新手続きをすませなければなりません。(受付は4ヶ月前から開始しています)
貸金業者は、貸金業登録申請書に記載した事項について変更が生じたときは、知事あてに変更届けを提出しなければなりません。あらかじめ届出が必要な事項と事後届出でよい場合があります。詳しくはお問い合わせください。
行政書士法人A.I.ファーストでは、これらの手続きに必要な書類作成や提出代行など一切の手続きのお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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