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特定非営利活動促進法(NPO法)の改正が行われ、平成24年4月1日に施行されます。平成24年4月1日以降に新しくNPO法人を設立する場合は、法改正の内容に則ったルールでNPO法人設立手続きを進めることになります。

主な改正の内容は以下のとおりです。

平成24年4月 NPO法改正情報

1.活動分野の追加

の3つが追加になっています。

※現在の特定非営利活動17分野から20分野になり、活動できる範囲がより広がったことになります。

2.認証制度の見直し (内閣府認証がなくなります。)

内閣府の認証は廃止され、主たる事務所がある都道府県知事の認証になります。(※政令市のみに事務所がある場合は当該政令市長の認証になります。)

改正NPO法では法人設立時の申請先(所轄庁)は以下のように変更されます。

事務所の設置場所が1つの都道府県の区域内→都道府県知事(今までと変わらず)

例 東京都内に主たる事務所1つ →東京都知事認証NPO法人

事務所の設置場所が2以上の都道府県の区域内→内閣総理大臣認証から主たる事務所の都道府県知事認証へ

例 東京都に主たる事務所があり、従たる事務所が神奈川県内 →東京都知事認証NPO法人

事務所の設置場所が政令指定都市→都道府県知事から政令指定都市の長へ

例 横浜市が事務所所在地 横浜市長認証のNPO法人

※平成24年4月以降は、内閣認証のNPO法人を設立することはできなくなります。

※すでに内閣府認証を受けて活動している既存の内閣府認証NPO法人についてですが、平成24年4月をもって自動的に主たる事務所のある都道府県に所管庁が変更になります。自動的に変更になるため、NPO法人が何か変更手続きをする必要はありません。

3.会計書類の見直し

「収支計算書」が「活動計算書」に代わり、財産目録は付属明細書的な位置づけになります。

4.認定制度の見直し、仮認定の導入

認定NPO法人の制度が税法上の制度から特定非営利活動促進法に移管され、所轄庁(都道府県・政令市)の認定になります。

このため、平成24年4月1日以後に認定NPO法人の申請を行う場合は、改正NPO法に基づき該当する都道府県等の所轄庁へ申請することとなります。

認定基準のうちPSTに寄附者の数の絶対値基準も導入され事業型NPO法人にも認定の途が開かれます。

 

設立5年以内の法人にはPSTをクリアしていなくても仮認定が受けられる制度が導入されます。仮認定は、改正法施行当初3年間については、設立5年以内の条件も除外されます。

NPO法人設立をお考えの方はお気軽にご相談ください。

 

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