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新しい公益法人の制度とは?

 

現在の公益法人制度は明治29年に制定された古い制度であり、主務官庁の許可によって数多くの営利法人と似た法人が設立されており、天下りの受け皿にもなっている、税金面においても優遇措置を受けている、公益性の判断基準が不明確であるなど、多数の批判がありました。

そこで、平成18年6月に公益法人改革三法が公布され、上記のような問題を解決するとともに、民間非営利部門の活動を促進するため公益法人制度が大きく変わることになりました。この新しい公益法人の制度は、平成20年12月から施行されます。

具体的には、以下のようになります。

(1) 従来の主務官庁(都道府県の場合は、知事、教育委員会等)による公益法人の設立許可制度を廃止し、登記手続きのみで社団法人、財団が設立できることとなります。(ただし、登記のみで設立できるのは一般社団法人、一般財団法人のみ)

(2) (1)の一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会(合議制の機関)の意見に基づく公益認定を受けると、公益社団法人、公益財団法人となることができ、税制面での優遇等を受けることができるようになります。   (公益社団法人、公益財団法人)

(3) 既存の社団法人、財団法人については新法施行後、特例民法法人として存続することができます。ただし、施行日から5年間の移行期間内に新たな公益社団法人・公益財団法人、または一般社団法人・一般財団法人に移行しない場合、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます。

 

新しい公益法人の制度は、平成20年12月からスタートしますので、平成20年12月以降は、社団法人や財団法人の活用方法が今までとは大きく変わることになります。

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