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運送業許可取得までのスケジュール

運送事業を実際にスタートするまでどのくらいの時間がかかるのでしょうか?

手続の流れについてまとめました。

1.一般貨物自動車運送事業の場合

一般貨物自動車運送事業を始めるに当たっては管轄運輸局長の許可が必要です。

事業開始に先立ち、許可申請書を提出します。

まずは運輸支局で形式審査があり、その後運輸局において内容審査が行われます。

手続のながれ

運輸支局に申請書を提出
運輸局での内容審査
申請書提出から許可までは3〜4ヶ月
許可の決定

 

許可後事業を開始するまでに種々の手続をへて営業開始となります。申請後すぐに事業がスタートできるわけではないので、計画的に申請を行う必要があります。

* 霊柩車、一般廃棄物運送については、許可要件が緩和されています。詳しくはお問い合わせください

2.貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業を行うためには運輸支局長に届出が必要です。

手続のながれ

運輸支局に申請書を提出

提出から30日
事業開始

 

この届出は事業開始予定日の30日前までに提出する必要があります。

軽自動車運送事業のポイント

他の運送事業に比べスムーズに事業が開始できるのがポイントです。

事業開始までは手続以外に、宣伝や営業等しなければいけないことがたくさんあります。

届出の書類作成は当事務所にお任せください。

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