平成20年12月新しい公益法人の制度が施行されることにより、新しく設立できるようになる財団法人です。新しい制度のスタートにより、財団法人の中で、「一般財団法人」 と 「公益財団法人」に分けられたため、一般財団法人は、法務局への登記手続きだけで、設立できるようになります。
※新しい公益法人の制度がスタートするのに伴い設立が可能になる一般社団法人も法務局への手続きのみで設立できるようになります。
一般社団法人について知りたい方は→一般社団法人 設立サポート
一般財団法人は、設立しようとする者が、300万円以上の財産を拠出し、一般社団法人と同じように登記をすることによって設立可能です。
ただし、評議員及び評議員会が法定されており、理事、理事会及び監事が必須機関とされているため、設立時より、評議会、理事会、監事を設置する必要があります。一般社団法人のように社員総会はありません。
財団法人の目的は特に制限はありませんが、一般財団法人設立後、活動実績を積んでから公益認定を受けて公益財団法人を目指すのであれば公益目的とするのが望ましいでしょう。
今までの財団法人は といいますと、㈰公益に関する事業を行うこと、㈪営利を目的としない㈫主務官庁の許可を得ることが設立にあたって必要であり、設立が非常に困難でありました。
しかし平成20年12月1日より、一般財団法人であれば、上記の条件を満たす必要がなくなったため、株式会社と同じように主務官庁の許可を得ることなく、法務局への登記手続きだけで、設立できるようになりました。
このように、一般財団法人は法務局への手続のみで設立できるようになるわけですが、新制度においては、法務局での手続のみで設立できてしまうわけですから、今までの財団法人のように、公益性がある法人であると認められているわけではありません。一般財団法人は、登記することにより、得られるものは、法人格です。法人格を得て財団法人となっても、今までのように公益性も認められるわけではないのです。
平成20年の12月以降は、公益性のある財団法人として、対外的に評価を受けるためには、一般財団法人設立後、さらに公益認定を受けて公益財団法人になる必要があります。
上記のように、一般財団法人は今までのように公益性を認められたわけではないというところが今までとは大きくことなります。
一般財団法人(法務局での手続だけで設立できるが、公益性は担保されない) |
一般財団法人設立後、公益認定を受けると |
一般財団法人から公益財団法人になる(公益性が担保される) |
このように、一般財団法人が公益認定を受けると、公益性を担保された公益財団法人になることができますが、この公益認定基準は、かなり厳しいです。
公益認定基準をクリアして公益財団法人になるには、じっくり準備して進める必要があります。
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