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自動車リサイクル法(自リ法)では解体業・破砕業の許可制度が本格施行(平成17年1月1日)より前に施行されます(平成16年7月1日)。
それに際して
- 許可制度開始時に解体業を行っているが、廃棄物処理法の業の許可を受けていない事業者は自動車リサイクル法の許可申請
- 許可制度開始時にすでに解体業を行っていて、廃棄物処理法の業の許可を受けている事業者は届出
をしなくてはなりません。
許可申請、届出の期間は平成16年7月1日から3ヶ月以内です。
申請先は、事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長です。
また、使用済み自動車(又は解体自動車)の解体を業とするには、事業者ごと自治体ごとに様式に従って許可申請をすることになっています。
申請方法、それぞれの書類については以下のとおりです。
1 解体業許可申請
許可制度開始時に解体業を行っているが、廃棄物処理法の業の許可を受けていない事業者の方が必要な申請です。
それぞれ自治体によって、弱冠違いますが、東京都の場合の申請の手順は以下のとおりです。
1、事前計画書を提出
2、解体業許可申請
3、許可取得
ポイント - 東京都では、申請を円滑に進めるために、事前計画書を提出します。
事前計画書申請により、ある程度施設の基準や審査の要件をクリアできると判断されると、本申請に移ります。
事前計画書に関する書類
事前計画書に関する書類は以下のとおりです。
- 事業概要等
- 事業所の位置(案内図等)
- 施設の周辺図等
- 施設に関する図面など
- 施設許可基準への対応状況
- 公害等の防止に関する説明書
- 使用権限に関する書類等
- 関係法令についての書類
解体業許可申請に関する書類
許可申請に関する書類は以下のとおりです。
申請書記載事項
- 申請者名・住所・代表者名
- 事業所名・所在地
- 役員の氏名・住所役員=法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行約又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者
- 本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の氏名・住所
- 申請者が未成年の場合には、法定代理人の氏名・住所
- 事業のように供する施設の概要
- 標準作業書の記載事項
- 既に解体業・破砕業又は産業廃棄物処理業の許可を得ている場合には、当該許可番号(申請中であれば申請年月日)
- 解体業を行おうとする事業所以外の場所で積み替え・保管を行う場合の当該場所の所在地、面積、保管量の上限
- 発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の氏名又は名称・住所
添付書類一覧
- 欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書
- 解体業の用に供する施設(積替又は保管の場所を含む)の構造を明らかにする平面図、立体図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設付近の見取り図運搬車両及び容器がある場合はその写真
- 施設の所有権(又は使用権原)の証明書
- 事業計画書
- 収支見積書
- 住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書(申請者が個人の場合)
- 定款又は寄付行為と登記簿謄本 (申請者が法人の場合)
- 役員の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
- 発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占めるものの株式数または出資額、住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書(個人株主等用)又は登記簿謄本(法人株主等用)
- 本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書
- 申請者が未成年の場合には、法定代理人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書
許可申請手数料
条例で定められた手数料を納付します
2 届出
許可制度開始時にすでに解体業を行っていて、廃棄物処理法の積み替え保管付きの収集運搬業許可、あるいは所分業許可業の許可を受けている事業者は、届出が必要です。
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