平成18年10月から障害者福祉サービス事業は、大きく変わります。現行法は、身体、知的、児童の3法に分かれていますが、10月以降は、障害者自立支援法に統一されます。
新サービス体系は次のようになります。
介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います | |
児童デイサービス | 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います | |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します | |
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
共同生活介護(ケアホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
訓練等 給付 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
就労継続支援(雇用型・非雇用型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います |
指定申請ですが、それぞれのサービスごとに申請を行う必要があります。(ただし、まとめて同時に申請することは可能)
また、たとえば介護保険の訪問介護サービスと同時期にスタートする場合は、介護保険の事業者指定申請を先に行い、そのあと障害者自立支援制度の指定申請を行うことになります(準備は同時に進めます)。
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